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相続登記の義務化とは?
期限・罰則・やるべきことを解説

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。義務化の内容・対象・手続きの進め方をわかりやすく解説します。

1相続登記義務化とは

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。従来は任意で行うものでしたが、2024年4月1日施行の不動産登記法改正により義務化されました。

義務化の背景:長年にわたって相続登記が放置された結果、所有者不明土地が全国で増加し、公共工事・土地活用・災害復旧などに支障が生じていました。法改正により、相続発生後の速やかな名義変更が法的に求められるようになりました。
施行日
2024年4月1日
登記期限
3年以内
罰則(過料)
10万円以下
対象
過去の相続も含む

2期限と罰則

相続登記の期限は「不動産の取得を知った日から3年以内」です。遺産分割によって取得した場合は「遺産分割成立日から3年以内」となります。

⚠ 正当な理由なく期限を過ぎると…

10万円以下の過料が科される場合があります。ただし、相続関係が複雑で戸籍収集に時間がかかる場合や、相続人間で争いが生じている場合など「正当な理由」がある場合は過料の対象外となります。

2024年4月1日より前の相続も対象:施行前に発生した相続についても義務化されています。ただしその場合の期限は「2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)」または「相続を知った日から3年以内」のいずれか遅い方が適用されます。

3義務化の対象

相続登記義務化の対象となるのは、相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人です。以下のいずれかに当てはまる方は手続きが必要です。

賃貸物件のみで不動産を所有していない場合や、相続放棄をした場合は相続登記は不要です。

4手続きの進め方

1

相続人と相続財産(不動産)を確認する

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を収集し、法定相続人を確定します。不動産は固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で確認できます。

2

法定相続情報一覧図を取得する(推奨)

戸籍謄本一式の代わりに使える便利な書類です。複数の不動産や金融機関がある場合は、先に取得しておくと後の手続きが大幅にスムーズになります。本ツールで3分作成・PDF出力できます。

3

遺産分割協議を行う(相続人が複数の場合)

誰がどの不動産を相続するかを相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・実印押印が必要です。

4

法務局に相続登記を申請する

管轄の法務局(または登記・供託オンライン申請システム)に申請書と必要書類を提出します。司法書士に依頼することも可能です。

5相続人申告登記制度

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」制度を利用することで相続登記の義務を一時的に果たすことができます。2024年4月1日から開始された制度です。

相続人申告登記とは:相続が発生したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きです。単純な相続登記より必要書類が少なく、遺産分割協議の完了を待たずに期限内の義務を履行できます。その後、遺産分割が完了した時点で正式な相続登記を行います。

相続関係が複雑で時間がかかる場合や、相続人の一部が協力しない場合などに有効な選択肢です。詳しくは管轄の法務局にお問い合わせください。

6よくある質問

相続登記の義務化はいつから始まりましたか?

2024年(令和6年)4月1日から施行されています。2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となります。その場合の期限は「2027年3月31日」または「相続を知った日から3年以内」のいずれか遅い方です。

期限を過ぎるとどうなりますか?

正当な理由なく期限(相続を知った日から3年以内)を過ぎると、10万円以下の過料が科される場合があります。ただし「正当な理由」がある場合は過料の対象外となります。

遺産分割が終わっていなくても登記できますか?

はい。遺産分割協議が完了していない場合でも「相続人申告登記」を利用することで期限内の義務を果たすことができます。遺産分割成立後に改めて相続登記を行います。

相続登記は自分でできますか?

法律上は自分で申請することも可能です。しかし、戸籍謄本の収集・申請書類の作成・法務局への提出など手続きが複雑なため、多くの場合は司法書士への依頼をお勧めします。費用の目安は5〜15万円程度です。

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