相続登記の義務化とは?
期限・罰則・やるべきことを解説
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。義務化の内容・対象・手続きの進め方をわかりやすく解説します。
1相続登記義務化とは
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。従来は任意で行うものでしたが、2024年4月1日施行の不動産登記法改正により義務化されました。
2期限と罰則
相続登記の期限は「不動産の取得を知った日から3年以内」です。遺産分割によって取得した場合は「遺産分割成立日から3年以内」となります。
10万円以下の過料が科される場合があります。ただし、相続関係が複雑で戸籍収集に時間がかかる場合や、相続人間で争いが生じている場合など「正当な理由」がある場合は過料の対象外となります。
3義務化の対象
相続登記義務化の対象となるのは、相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人です。以下のいずれかに当てはまる方は手続きが必要です。
- 被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた
- 法定相続または遺産分割によって、その不動産を相続した
- 遺贈(遺言による贈与)で不動産を取得した(義務化の対象外だが登記は必要)
賃貸物件のみで不動産を所有していない場合や、相続放棄をした場合は相続登記は不要です。
4手続きの進め方
相続人と相続財産(不動産)を確認する
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を収集し、法定相続人を確定します。不動産は固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で確認できます。
法定相続情報一覧図を取得する(推奨)
戸籍謄本一式の代わりに使える便利な書類です。複数の不動産や金融機関がある場合は、先に取得しておくと後の手続きが大幅にスムーズになります。本ツールで3分作成・PDF出力できます。
遺産分割協議を行う(相続人が複数の場合)
誰がどの不動産を相続するかを相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・実印押印が必要です。
法務局に相続登記を申請する
管轄の法務局(または登記・供託オンライン申請システム)に申請書と必要書類を提出します。司法書士に依頼することも可能です。
5相続人申告登記制度
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」制度を利用することで相続登記の義務を一時的に果たすことができます。2024年4月1日から開始された制度です。
相続関係が複雑で時間がかかる場合や、相続人の一部が協力しない場合などに有効な選択肢です。詳しくは管轄の法務局にお問い合わせください。
6住所等変更登記の義務化(姉妹制度)
相続登記の義務化に続き、2026年(令和8年)4月1日から「住所等変更登記」も義務化されました。不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所・氏名(法人は名称)を変更した場合、変更登記の申請が必要になる制度です。相続で不動産を取得した後の住所変更等にも関わるため、あわせて知っておくとよいでしょう。
法務局に「検索用情報の申出」(生年月日・メールアドレス・不動産の地番などを登録、Web/書面・無料)をしておくと、以降は法務局が住基ネットで変更の有無を定期的に確認し、変更があれば法務局側が職権で変更登記をしてくれます。一度申出すれば、その不動産については自分で変更登記を申請する必要がなくなり、義務違反にもなりません。対象は不動産(所有権)登記のみで、国内居住者・会社法人等番号を持つ法人が対象です。