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相続放棄とは?
3か月の期限・手続き・注意点

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切引き継がないことを選択する手続きです。期限が厳しく、手続きを誤ると取り消せないため、正確な知識が必要です。

1相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄する手続きです。相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も一切引き継がない点が最大の特徴です。借金が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選択されます。

相続放棄は「相続の選択肢」のひとつ:相続には「単純承認(すべて引き継ぐ)」「限定承認(財産の範囲内で借金も引き継ぐ)」「相続放棄(すべて放棄)」の3つの選択肢があります。

23か月の期限(熟慮期間)

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。期限を過ぎると原則として単純承認したとみなされ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。

「相続開始を知った日」とは通常、被相続人が亡くなったことを知った日です。遠方に住んでいて連絡が遅れた場合などは、実際に知らされた日が起算点になります。

期間の延長申請:3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請することができます。財産調査に時間がかかる場合などに有効です。早めに申請しましょう。

3メリットとデメリット

メリット
  • 借金・債務を引き継がずに済む
  • 相続トラブルから距離を置ける
  • 申述後は撤回不可のため確実性がある
  • 手続きは比較的シンプル
デメリット
  • プラスの財産も一切受け取れない
  • 一度受理されると取り消せない
  • 次順位の相続人に相続権が移る
  • 3か月の期限が厳しい

相続放棄が有利かどうかは財産状況によって異なります。プラスの財産がマイナスを上回る場合は放棄しない方が良いケースもあるため、早めに財産調査を行うことが重要です。

4相続放棄と相続順位の変化

相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされます。その結果、相続権が次の順位の方へ移ります

相続順位 相続人 放棄した場合
常に相続人 配偶者 配偶者が放棄すると配偶者分は消滅
第1順位 子(直系卑属) 子全員が放棄すると第2順位へ移る
第2順位 親・祖父母(直系尊属) 全員が放棄すると第3順位へ移る
第3順位 兄弟姉妹 全員が放棄すると相続人不存在となる
連絡が必要:自分が放棄したことで次順位の親族に相続権が移ります。突然の連絡にならないよう、事前に関係者に伝えておくことが大切です。

5手続きの流れ

1

財産・負債の調査

相続放棄を検討する前に、プラスの財産(不動産・預貯金・株式など)とマイナスの財産(借金・保証債務・未払いの税金など)を調査します。信用情報機関への照会も有効です。

2

相続放棄の判断

調査結果をもとに、相続放棄が自分にとって有利かどうかを判断します。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。3か月の期限を見ながら判断しましょう。

3

必要書類の収集

家庭裁判所への申述に必要な書類(戸籍謄本・申述書など)を収集します。被相続人との関係によって必要な書類が異なります。

4

家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。窓口持参または郵送で申述できます。

5

照会書への回答

申述後、裁判所から「相続放棄照会書」が届きます。内容を確認し、照会書に回答して返送します(通常、申述から1〜2週間後に届きます)。

6

相続放棄申述受理通知書の受領

問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。この書類は債権者への証明として使用できます(「相続放棄申述受理証明書」は後日別途申請で取得できます)。

6必要書類

相続放棄に必要な書類は、申述人(放棄する方)と被相続人の関係によって異なります。

裁判所によって追加書類を求められる場合があります:管轄裁判所によって必要書類が若干異なる場合があります。事前に管轄の家庭裁判所に確認するか、裁判所のホームページで最新情報を確認してください。

7費用

自分で手続きを行う場合の実費は数千円程度で済みます。専門家に依頼すれば書類収集から申述まで代行してもらえます。

8注意点

9よくある質問

相続放棄の期限はいつですか?

相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

相続放棄すると借金はどうなりますか?

相続放棄が受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって被相続人の借金(債務)を引き継ぐ必要はなくなります。ただし、プラスの財産(不動産・預貯金など)も一切受け取れなくなります

相続放棄をすると次順位の人はどうなりますか?

放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続権が次の順位の人に移ります。子全員が放棄すると親(第2順位)へ、親も放棄すると兄弟姉妹(第3順位)へと相続権が移ります。連鎖して相続放棄が必要になるケースがあるため、関係者への連絡が重要です。

3か月を過ぎても相続放棄できますか?

原則として3か月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。ただし、相続財産が存在することを知らなかった場合など特別な事情がある場合は、期間経過後でも認められることがあります。期限が迫っている場合は早めに弁護士や司法書士に相談してください。

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