相続放棄とは?
3か月の期限・手続き・注意点
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切引き継がないことを選択する手続きです。期限が厳しく、手続きを誤ると取り消せないため、正確な知識が必要です。
1相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄する手続きです。相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も一切引き継がない点が最大の特徴です。借金が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選択されます。
23か月の期限(熟慮期間)
「相続開始を知った日」とは通常、被相続人が亡くなったことを知った日です。遠方に住んでいて連絡が遅れた場合などは、実際に知らされた日が起算点になります。
3メリットとデメリット
- 借金・債務を引き継がずに済む
- 相続トラブルから距離を置ける
- 申述後は撤回不可のため確実性がある
- 手続きは比較的シンプル
- プラスの財産も一切受け取れない
- 一度受理されると取り消せない
- 次順位の相続人に相続権が移る
- 3か月の期限が厳しい
相続放棄が有利かどうかは財産状況によって異なります。プラスの財産がマイナスを上回る場合は放棄しない方が良いケースもあるため、早めに財産調査を行うことが重要です。
4相続放棄と相続順位の変化
相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされます。その結果、相続権が次の順位の方へ移ります。
| 相続順位 | 相続人 | 放棄した場合 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 配偶者が放棄すると配偶者分は消滅 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子全員が放棄すると第2順位へ移る |
| 第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) | 全員が放棄すると第3順位へ移る |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 全員が放棄すると相続人不存在となる |
5手続きの流れ
財産・負債の調査
相続放棄を検討する前に、プラスの財産(不動産・預貯金・株式など)とマイナスの財産(借金・保証債務・未払いの税金など)を調査します。信用情報機関への照会も有効です。
相続放棄の判断
調査結果をもとに、相続放棄が自分にとって有利かどうかを判断します。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。3か月の期限を見ながら判断しましょう。
必要書類の収集
家庭裁判所への申述に必要な書類(戸籍謄本・申述書など)を収集します。被相続人との関係によって必要な書類が異なります。
家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。窓口持参または郵送で申述できます。
照会書への回答
申述後、裁判所から「相続放棄照会書」が届きます。内容を確認し、照会書に回答して返送します(通常、申述から1〜2週間後に届きます)。
相続放棄申述受理通知書の受領
問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。この書類は債権者への証明として使用できます(「相続放棄申述受理証明書」は後日別途申請で取得できます)。
6必要書類
相続放棄に必要な書類は、申述人(放棄する方)と被相続人の関係によって異なります。
- 相続放棄申述書:裁判所のホームページからダウンロードできます。収入印紙800円分を貼付します。
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票):最後の住所地を確認するために必要です。
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本:死亡の事実を証明します。
- 申述人と被相続人の関係を証明する戸籍謄本:続柄に応じた戸籍が必要です。配偶者・子の場合は1通で済む場合もありますが、兄弟姉妹・親の場合は複数通必要になります。
- 申述人の戸籍謄本:申述人本人の戸籍(上記書類で確認できる場合は省略可能な場合もあります)。
7費用
- 収入印紙:800円(申述書1通につき)
- 連絡用郵便切手:管轄の家庭裁判所に確認(通常500〜1,000円程度)
- 戸籍謄本等の取得費用:1通450〜750円程度(通数による)
- 司法書士・弁護士に依頼する場合:3〜5万円程度(事務所によって異なります)
自分で手続きを行う場合の実費は数千円程度で済みます。専門家に依頼すれば書類収集から申述まで代行してもらえます。
8注意点
- 一度受理されると取り消せない:相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできません。慎重に判断してください。
- 財産を処分・使用してはいけない:相続放棄を検討中・申述中であっても、被相続人の財産を処分したり、借金を弁済したりすると「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
- 固定資産税に注意:不動産の管理義務は相続放棄後も一定期間続く場合があります(民法改正により管理義務が明確化されています)。
- 連帯保証人には効果がない:相続放棄をしても、被相続人の借金の連帯保証人になっている場合はその責任を免れません。
- 生命保険金・死亡退職金は受け取れる:生命保険の受取人に指定されている場合は、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます(ただし、みなし相続財産として相続税の計算対象になります)。
9よくある質問
相続放棄の期限はいつですか?
相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄すると借金はどうなりますか?
相続放棄が受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって被相続人の借金(債務)を引き継ぐ必要はなくなります。ただし、プラスの財産(不動産・預貯金など)も一切受け取れなくなります。
相続放棄をすると次順位の人はどうなりますか?
放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続権が次の順位の人に移ります。子全員が放棄すると親(第2順位)へ、親も放棄すると兄弟姉妹(第3順位)へと相続権が移ります。連鎖して相続放棄が必要になるケースがあるため、関係者への連絡が重要です。
3か月を過ぎても相続放棄できますか?
原則として3か月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。ただし、相続財産が存在することを知らなかった場合など特別な事情がある場合は、期間経過後でも認められることがあります。期限が迫っている場合は早めに弁護士や司法書士に相談してください。