相続登記(不動産名義変更)の
手続き完全ガイド
相続登記は2024年4月から義務化された不動産の名義変更手続きです。必要書類・手続きの流れ・費用・自分でやる方法を、初心者にもわかりやすくまとめました。
1相続登記とは
「相続登記」とは、亡くなった方が所有していた土地・建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。法務局に申請することで、登記簿(不動産登記)の所有者欄が変更されます。
2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
2手続きの流れ
1
相続する不動産を確認する
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書(登記簿謄本)で、被相続人が所有していた不動産をすべて把握します。全国の法務局でオンライン登記情報照会(有料)を利用する方法もあります。
2
相続人を確定し、遺産分割協議を行う
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。遺言書がなく相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を相続するか全員で協議し「遺産分割協議書」を作成します。
3
相続登記申請書を作成する
法務局のホームページで書式を取得し、不動産の情報・相続人の情報・登記の目的などを記載します。登録免許税(収入印紙)の計算も必要です。
4
法務局に申請する
申請書と必要書類一式を管轄の法務局に窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出します。審査が完了すると(1〜2週間程度)、新しい登記事項証明書が取得できるようになります。
3必要書類
相続の状況によって必要書類は異なりますが、主な書類は以下の通りです。
- 相続登記申請書(法務局書式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)または法定相続情報一覧図
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本(遺産分割の場合)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割の場合)
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用)
法定相続情報一覧図で代替可能:戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡まで)と相続人の戸籍謄本は、法定相続情報一覧図で代替できます。書類が大幅に減り、手続きが効率化されます。
4費用の目安
| 費用の種類 | 目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 収入印紙で納付。例:評価額2,000万円の場合は8万円 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円〜1万円程度 | 1通450〜750円。通数によって変動 |
| 司法書士報酬(依頼の場合) | 5〜15万円程度 | 不動産の数・相続の複雑さにより異なる |
| 登記事項証明書 | 480〜600円 | 登記完了後の確認用。オンライン申請は334円 |
5自分でやる方法 vs 司法書士に依頼
自分で申請する
- 費用を抑えられる(司法書士報酬が不要)
- 相続関係がシンプルな場合は比較的対応しやすい
- 法務局のホームページに書式・記載例あり
- 書類に不備があると法務局から補正を求められる
司法書士に依頼する
- 書類収集から申請まで代行してもらえる
- 相続関係が複雑な場合・遠方不動産がある場合に適している
- 報酬の目安は5〜15万円程度
- 不備のリスクが低く、確実に完了できる
迷ったら法務局の相談窓口へ:法務局では登記の相談窓口を設けており、無料で相談できます。事前予約が必要な場合もあります。
6法定相続情報一覧図で効率化
相続登記には戸籍謄本一式の提出が必要ですが、事前に法定相続情報一覧図を取得しておくと戸籍謄本の代わりに使えます。特に以下のケースで効果的です。
- 相続する不動産が複数ある場合
- 銀行口座・証券口座など不動産以外の相続手続きも並行して進める場合
- 戸籍謄本が多数に及ぶ複雑な相続関係の場合
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