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法定相続情報一覧図の書き方ガイド【完全版】

法定相続情報一覧図を正確に作成するために必要な知識をまとめました。被相続人の情報記入から相続人の続柄表記・家系図の作成方法・よくあるミスまで、実践的かつわかりやすく解説しています。このガイドを読めば、法務局で受理される一覧図を作成できます。

1法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、亡くなった方(被相続人)と相続人の相続関係を図にまとめた書類です。戸籍謄本に代わる証明書として、銀行・証券会社・税務署・法務局など各種公共機関で認められています。

2017年5月に「法定相続情報証明制度」が始まり、この一覧図を法務局に申出すると、登記官の認証印が押された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。交付された写しは複数枚取得でき、相続手続き全体を大幅に効率化できます。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、この一覧図の作成は相続人にとって必須となっています。

一覧図に記載すべき主な情報は、被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・最後の本籍、そして相続人全員の氏名・生年月日・住所・被相続人との続柄です。これらの情報を戸籍謄本に基づいて、正確に記入する必要があります。

法務局の認証が重要:本ツールで作成したPDFは申出用の下書きです。法務局に提出すると審査が行われ、問題がなければ登記官の認証印が押された写しが交付されます。この認証済みの写しが各機関で通用する公式書類となります。

2作成に必要な書類

法定相続情報一覧図を正確に作成するために、以下の書類を用意する必要があります。戸籍謄本から正確に情報を抜き出すことが、一覧図作成の第一歩です。

戸籍謄本の取得は市区町村で:戸籍謄本は亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得します。郵送での請求も可能です。被相続人が複数の市区町村で本籍を移した場合は、各市区町村から取得する必要があります。

3書き方の手順

法定相続情報一覧図を作成する際の基本的な流れは、以下の5つのステップで進みます。各ステップを丁寧に進めることが、法務局で受理される一覧図を作成するポイントです。

1

被相続人の情報を記入

まず被相続人(亡くなった方)の情報を記入します。戸籍謄本に記載されている氏名をそのまま転記します。旧字体や異字体がある場合は、戸籍の表記に完全に合わせることが重要です。生年月日は「昭和〇〇年〇月〇日」の形式で、死亡日も同じ形式で記入します。最後の住所は住民票除票から、最後の本籍は戸籍謄本から抜き出します。この情報が相続の根拠となるため、転記ミスは許されません。

2

相続人の情報を記入

次に相続人全員の情報を記入します。配偶者がいれば最初に、その次に子を(長男・長女の順)、親や兄弟姉妹が相続人であれば記入します。各相続人の氏名・生年月日を戸籍謄本から転記し、現在の住所を住民票から記入します。住所の記載は任意ですが、記載しておくことをお勧めします。配偶者は「配偶者」、子は「長男」「長女」「二男」「二女」のように、被相続人との続柄を正確に書きます。

3

家系図(樹形図)を作成

被相続人の下に配偶者と子を並べ、親子関係・夫婦関係を線で繋ぎます。この樹形図は相続関係を一目で理解できるようにするものです。被相続人を中央上に配置し、その下に配偶者を置きます。子がいれば、被相続人と配偶者の下に並べます。親が相続人の場合は、被相続人の上に親を配置します。線の引き方は簡潔に、相続関係が明確に分かるようにします。

4

作成日・作成者の情報を記入

一覧図の作成年月日と申出人の情報を記入します。作成年月日は実際に一覧図を作成した日付を記入し、申出人(通常は相続人の一人)の氏名・住所・生年月日を記入します。申出人は相続人の代表者となるもので、法務局に提出する際に本人確認書類を提示する必要があります。複数の相続人がいる場合でも、申出人は1名となります。

5

申出書と一緒に法務局に提出

完成した一覧図を「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と共に、被相続人の住所地・本籍地、または申出人の住所地を管轄する法務局に提出します。提出方法は窓口持参、郵送、またはオンラインのいずれかです。法務局が申出書と一覧図の内容を審査し、問題がなければ登記官の認証印が押された写しが交付されます。交付枚数は申出時に指定でき、複数枚の取得も無料です。

4記入時のポイントと注意点

法定相続情報一覧図を作成する際に注意すべき重要なポイントをまとめました。これらのポイントを押さえることで、法務局での審査がスムーズに進みます。

戸籍の表記に合わせる

氏名の漢字が旧字体・異体字・新字体の混在している場合、戸籍に記載されている表記と完全に一致させる必要があります。例えば「渡辺」と「渡邊」では異なります。コンピュータで入力する際も、戸籍謄本の表記をそのまま使うことが重要です。誤字が一つあるだけで法務局での受理が遅れる原因になります。

続柄の書き方を正確に

相続人との続柄の書き方は法令で定められています。被相続人から見た相続人の関係を正確に記載する必要があります:

住所は住民票通りに

相続人の住所を記載する場合は、住民票に記載されている住所と完全に一致させる必要があります。番地や丁目の表記、号の有無など、一文字も違わないようにします。住所が不正確だと手続きに支障が出る場合があります。

被相続人の最後の住所と最後の本籍は異なる場合がある

被相続人の最後の住所(住んでいた場所)と最後の本籍地(戸籍の所在地)は異なることがあります。例えば、「東京都で生活していたが、本籍は実家のある福岡県に置いたまま」というケースです。この場合、住所と本籍地の欄に異なる市区町村が記載されることになります。どちらも重要な情報なので、混同しないよう注意が必要です。

法務局での相談窓口を活用:記入内容について不安がある場合は、提出前に管轄の法務局に相談することをお勧めします。多くの法務局では無料相談窓口を設けており、記入内容をチェックしてもらえます。

5よくある記入ミス

実際に法務局への提出時に指摘されることの多いミスをまとめました。以下のようなミスを避けることで、スムーズに認証を受けることができます。

旧字体・異体字の不一致

戸籍謄本では「渡邊」と記載されているのに、一覧図では「渡辺」と入力するケース。コンピュータの変換で自動に字が変わってしまうこともあります。戸籍謄本を確認しながら正確に入力することが重要です。

続柄の誤り

「二男」と「三男」を間違えるなど、子の順序を誤るケース。複数の子がいる場合は、戸籍謄本から正確な順序を確認して記載します。代襲相続(亡くなった子の子が相続人になるケース)も正確に表記する必要があります。

住所の表記ゆれ

「1-2-3」と「1番2号3番」など、住所の表記形式を統一していないケース。住民票に記載されている正確な表記を使う必要があります。また、「東京都渋谷区」と「東京都渋谷区」(スペースの有無)も異なるものとして扱われることがあります。

作成日の未記入

一覧図の最後に作成年月日を記入し忘れるケース。これは法務局への提出時に不備として扱われ、受理されません。作成日は一覧図を作成した実際の日付を記入します。

家系図の関係線の不正確さ

被相続人と相続人の関係を示す線の引き方が不正確な場合。手書きの場合、線が曲がったり複数の人物に繋がっていたりすると、相続関係が不明確になります。当ツールで作成すれば、自動的に正確な家系図が生成されます。

用紙サイズの不適切

A4以外のサイズで作成するケース。法務局はA4サイズを推奨しており、他のサイズだと受理されない可能性があります。当ツールはA4PDFを自動出力するため、このような心配はありません。

申出人の情報の不記入

一覧図に申出人(法務局に提出する相続人)の氏名や住所を記入していないケース。申出人の情報は法務局への申出書と一致している必要があります。

6本ツールを使えば簡単に作成できます

上記のようなポイントや注意点を守りながら手書きやExcelで一覧図を作成することは、手間がかかり誤りのリスクが高まります。本ツール(法定相続情報一覧図メーカー)を使えば、以下のメリットを享受できます:

法定相続情報一覧図の作成は、相続手続き全体の第一歩です。本ツールを使って、正確かつ効率的に一覧図を作成しましょう。ツールの詳しい使い方についてはよくある質問ページツールの使い方をご参照ください。

サポート・相談について:ツールの使い方で不明な点がある場合は、各ページのお問い合わせフォームからご連絡ください。複雑な相続関係や専門的な判断が必要な場合は、司法書士にご相談されることをお勧めします。

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