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法定相続情報一覧図のテンプレート・ひな形|法務局公式様式の入手先とExcel・Word・PDFの使い分け

最終更新日:2026年9月9日

法定相続情報一覧図のテンプレート(ひな形・様式)は、法務局が相続パターン別に公開しています。このページでは、どの様式を選べばよいか、Excel・Word・PDF・手書きのどれで作るか、空白の様式の各欄に何を書くか、そして法務局が注記しているA4縦・下部の余白などのルールを、公式資料にもとづいて整理します。

1テンプレート(ひな形・様式)とは — 法定の記載事項と用紙のルール

法定相続情報一覧図の「テンプレート」「ひな形」「様式」「書式」は、どれも法務局に提出する一覧図の型紙を指す言葉で、実務上ほぼ同じ意味で使われます。法務局は、空白の様式(Excel)と記入済みの記載例(Excel・PDF)を相続人の組み合わせごとに公開しており、自分のケースに合う様式を選んで埋めれば一覧図が完成します。

押さえておきたいのは、法令で決まっているのは様式そのものではなく「記載する内容」だという点です。不動産登記規則第247条は、一覧図に記載する法定相続情報を「被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日」と「相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄」と定め(第1項)、あわせて作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、実際に作成した人(申出人自身、または代理人が作成した場合はその代理人)も記名することを求めています(第3項第1号)。様式は目安、記載事項は必須――この関係を理解しておくと、Excelの様式をそのまま使う場合も、自分でレイアウトする場合も判断に迷いません。

用紙や筆記具については、法務局の記載例に次のような注記が付いています。

図形式と列挙形式:公式様式の大半は相続関係を線でつないだ樹形図(図形式)ですが、相続人を表のように並べる「列挙形式」の様式も用意されています。列挙形式は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹などの有無が図から読み取れないため、提出先の機関から改めて戸除籍謄本を求められることがある、と法務局の記載例に注記されています。特別な事情がなければ図形式を選ぶのが無難です。

2法務局公式の様式一覧(相続パターン別)とダウンロード先

公式様式は、法務局ウェブサイトの「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」ページに一覧で掲載されています。空白の様式はExcel形式、記載例はExcelとPDFの2形式です。Word形式で配布されているのは代理人申出用の委任状のみで、一覧図そのもののWord様式はありません(2026年9月時点)。

法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」↗

掲載されている様式の区分と、相続人の組み合わせごとにどれを選ぶかを整理しました。あわせて、当サイトの記載例(完成イメージ)とブラウザツールの対応状況も示します。

相続人の組み合わせ 法務局の様式(区分) 当サイトの記載例/ツール対応
配偶者と子 配偶者・子(1人〜4人まで対応)である場合 記載例①:配偶者+子/ツール対応
子のみ 子(1人〜4人まで対応)である場合 記載例②:子のみ/ツール対応
配偶者と親 配偶者・親1人(父又は母)である場合/配偶者・親2人である場合 記載例⑤:配偶者+親/ツール対応
親のみ・配偶者のみ 専用の区分なし(配偶者・親の様式などから不要な欄を除いて作成) 記載例④:親のみ記載例③:配偶者のみ/ツール対応
実子と養子が混在 配偶者及び子(実子2人、養子1人)である場合 養子も実子と同様に記載(記載例①参照)
嫡出でない子がいる 嫡出でない子がいる場合(法務局の一覧では平成25年9月4日以前に相続が開始した場合に限るとされています)
子が多数で1枚に収まらない 子が多数であり、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
配偶者と兄弟姉妹/半血の兄弟姉妹 配偶者・兄弟姉妹(1人〜3人まで対応)である場合/父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合 ツール未対応 → 公式様式を使用
代襲相続・再代襲 代襲相続が生じている場合/再代襲が生じ、複数枚にわたる場合 ツール未対応 → 公式様式を使用
旧民法下の家督相続 隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合/死亡による家督相続が生じている場合 ツール未対応 → 公式様式・司法書士への相談を推奨
樹形図ではなく表で書きたい 列挙形式 —(第1章の注記を参照)
代理人に申出を委任する 委任状(Word・PDF) 申出書の書き方を参照
様式の区分名は法務局ページの掲載にもとづいて整理したものです(2026年9月確認)。掲載内容は更新されることがあるため、ダウンロード時は必ず法務局の一覧で最新の区分を確認してください。

3Excel・Word・PDF・手書き、どれで作るか

「テンプレートはExcelとWordのどちらが良いか」「PDFは編集できるのか」という疑問はよく聞かれますが、公式に配布されている形式がそもそも限られているため、選択肢は次のように整理できます。

作り方 公式配布 向いている人・注意点
Excelの様式に入力 あり(一覧図の様式はすべてExcel) もっとも手堅い方法。セルに直接入力するだけですが、行の高さやフォントサイズを変えるとA4縦1枚に収まらなくなったり、下部の余白が削られたりします。印刷前に印刷プレビューで「A4縦・1枚・下部約5cmが空いている」ことを確認してください。
PDFを見ながら作成 記載例のみ(空白の様式のPDFはなし) PDFは記入済みの見本で、直接編集はできません。書き方の確認や、手書きするときの配置の手本として使います。
Wordで自作 なし(Wordは委任状のみ) 様式は法定されていないため、記載事項とA4縦・下部の余白を守ればWordで作成した一覧図も受理されます。ただし樹形図の線をWordで描くのは手間がかかるため、線の少ない構成(配偶者のみ・親のみなど)や列挙形式に向いています。
手書き —(記載例を見本に) 黒色インクまたは黒色ボールペン(摩擦等で消えるものは不可)で楷書ではっきりと。訂正が出たときの書き直しを考えると、下書きを別紙で作ってから清書するのが安全です。
ブラウザツールで自動生成 —(当サイト) Excel・Wordのどちらも不要で、入力内容から樹形図と余白を含めてA4縦のPDFを生成します。対応は配偶者・子・親の主要パターンで、兄弟姉妹・代襲相続は公式様式をご利用ください。
公式様式のExcelファイルは旧形式(.xls)で配布されています。Excel以外の表計算ソフトでも開けますが、罫線の位置や印刷範囲がずれることがあるため、別のソフトで編集した場合は特に印刷プレビューでの確認が重要です。

4空白の様式(ひな形)の各欄の書き方

公式様式は上から「表題」「被相続人欄」「相続人欄(樹形図)」「以下余白」「作成日・作成者欄」の順に並び、最下部は認証文のために空けておく構成です。各欄に何を書くかを、法務局の記載例に付された注記にもとづいて整理します。

書くこと・注記
表題 「被相続人 ○○(氏名) 法定相続情報」と記載します。氏名は戸籍の表記に合わせます。
被相続人欄 最後の住所・最後の本籍・出生・死亡・氏名を記載し、氏名の前に「(被相続人)」と付けます。最後の住所は住民票の除票(または戸籍の附票)で確認して記載します。最後の本籍の記載は任意ですが、除票等が市区町村で廃棄されている場合は、最後の住所に代えて最後の本籍を必ず記載します。
相続人欄 相続人ごとに住所・出生・続柄・氏名を記載します。住所の記載は任意で、記載する場合は住民票の写しどおりに書き、その住民票の写し等を提出します。記載しない場合は「住所」の項目自体を削除します。申出人となる相続人には氏名に「(申出人)」と併記します。続柄は戸籍の記載にもとづき「配偶者」「長男」「長女」「父」「弟」のように書きます。
樹形図の線 記載例では、被相続人と配偶者は二重線、親子関係は単線で結ばれています。相続人が誰と誰の間の子かが線で読み取れるように配置します。
「以下余白」 相続人の記載が終わった直下に「以下余白」と書き、記載の終わりを示します。
作成日・作成者欄 作成した年月日と、作成者の住所・氏名を記載します。不動産登記規則第247条第3項第1号は、申出人の記名に加えて、実際に作成した人(代理人が作成した場合はその代理人)の記名も求めており、様式にもそのための欄があります。
最下部(下から約5cm) 登記官の認証文が付される領域です。可能な限り何も記載しません。
このページは公式様式(空白のひな形)の埋め方に絞っています。戸籍からどの情報を拾うか、続柄・旧字体・住所表記のルール、補正されやすいミスは「書き方ガイド」、パターン別の完成イメージは「記載例・見本」をご覧ください。

5公式様式とブラウザツールの比較

公式様式(Excel)に自分で入力する方法と、当サイトのブラウザツールで自動生成する方法を比較します。

比較項目 公式様式(Excel・手書き) 法定相続情報一覧図メーカー
費用 無料 無料
必要なソフト Excel(または手書き) ブラウザのみ・インストール不要
A4縦・下部余白の調整 印刷プレビューで自分で確認 A4縦のPDFとして自動生成
樹形図の線・配置 セルや線を自分で調整 入力内容から自動レイアウト
作成時間の目安 30〜60分(慣れない場合はそれ以上) 3〜5分(情報入力のみ)
対応パターン 全パターン(兄弟姉妹・代襲相続・旧民法も) 配偶者・子・親の主要パターン(兄弟姉妹・代襲相続は未対応)
データの扱い 自分のPC内で完結 サーバー送信なし・ブラウザ内で完結
配偶者・子・親の相続なら、入力するだけでA4縦のPDFが完成 Excelの様式を調整する代わりに、フォームに入力するだけ。登録不要・ブラウザ完結 ツールで作成 →

兄弟姉妹が相続人になるケース、代襲相続、旧民法下の家督相続は当ツールでは未対応です。これらは第2章の一覧から該当する公式様式を選んでご利用ください。

6よくある質問

法務局の様式以外のテンプレートを使っても大丈夫ですか?
問題ありません。不動産登記規則第247条が定めているのは記載事項(被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日、同順位の相続人の氏名・生年月日・続柄、作成の年月日と作成者の記名)であり、様式そのものは法定されていません。記載事項を満たし、A4縦・下部約5cmを空けるといった法務局の注記に沿っていれば、公式様式以外で作成した一覧図も受理されます。当ツールの出力もこの要件に沿って設計しています。
ひな形・様式・書式・テンプレートの違いは何ですか?
法定相続情報一覧図に関しては、どれも同じもの(空白の型紙)を指しています。法務局の公式ページでは空白のファイルを「様式」、記入済みの見本を「記載例」と呼び分けています。「ひな形」「テンプレート」「書式」は民間サイトでよく使われる呼び方で、意味に違いはありません。
法務局のどのページからダウンロードできますか?
法務局ウェブサイトの「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」に、相続パターン別の様式(Excel)と記載例(Excel・PDF)が一覧で掲載されています。「法定相続情報証明制度について」のページからもリンクされています。全国共通の様式なので、お住まいの地域の法務局に個別に問い合わせる必要はありません。
Word形式のテンプレートはありますか?
「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」のページで公開されている一覧図の様式は、いずれもExcel形式のみです(Word形式が用意されているのは委任状の様式のみ、2026年9月時点。なお、法務局への提出に使う申出書自体はWord形式でも配布されています)。一覧図をWordで作成したい場合は、記載事項とA4縦・下部約5cmの余白を守って自作するか、Excelの様式をそのまま使うか、ブラウザツールで作成するかのいずれかになります。
手書きで作成しても良いですか?
手書きでも構いません。法務局の記載例には、文字はパソコンで直接入力するか、黒色インク・黒色ボールペン(摩擦等で消えるものは不可)で楷書ではっきり書くこと、用紙はA4縦で長期保存できる丈夫なものにすることが注記されています。記載例のPDFを印刷して見本にすると、配置に迷いません。
Excelが使えない場合はどうすれば良いですか?
方法は2つあります。1つは記載例のPDFを印刷して見本にし、白紙のA4用紙に手書きする方法。もう1つは当ツール(法定相続情報一覧図メーカー)のように、ブラウザだけで入力からPDF出力まで完結するツールを使う方法です。ExcelもWordも不要で、登録も不要です。完成イメージは「記載例・見本」で確認できます。
テンプレートに記入後、どこに提出すれば良いですか?
被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)のいずれかに、申出書と必要書類を添えて提出します(不動産登記規則第247条第1項)。郵送での申出も可能です。申出書の書き方は「申出書の書き方」で解説しています。

7参考資料

本記事は以下の一次資料にもとづいて構成しています(2026年9月確認)。

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