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世界の相続証明制度と比べたら
法定相続情報証明制度の独自性

「亡くなった人の相続人が誰か」を公的に証明する仕組みは、どの国にも存在します。ただし、その方式は国によって驚くほど違う。米国・EU・韓国・台湾と並べて見たとき、日本の法定相続情報証明制度は世界の中でどう位置付けられるのか。主要な制度を3つの類型に整理して見ていきます。

1「相続人を証明する」という共通課題

どこの国でも、誰かが亡くなれば「その人の相続人が誰なのか」を公的に証明する必要があります。銀行口座を解約するにも、不動産を引き継ぐにも、第三者である金融機関や登記所は「正当な相続人ですね」と確認する手段を持たなければなりません。

この共通課題に対する答え方が、国によってまるで違います。費用はゼロから遺産の数%まで、期間は1〜2週間から2年まで、プロセスも行政の窓口手続きから本格的な司法プロセスまで——同じ目的に対してまったく違う設計が並んでいるのです。

本記事では世界の主要制度を整理し、日本の法定相続情報証明制度(2017年5月29日施行)が世界の中でどのような位置にあるのかを見ていきます。

23つの類型 — 検認型・公証人型・戸籍型

主要国の制度は大きく3つの類型に分けられます。

類型 代表的な国・地域 特徴
検認型 米国・英国・オーストラリアなど英米法系 裁判所主導の Probate プロセス。執行人/管財人を任命し、債務清算から遺産分配までを司法的に処理。時間と費用が大きい
公証人型 ドイツ・フランス・イタリア・スペインなど大陸法系 公証人が相続関係を確認・認証。遺産額に応じた費用。EU共通の「欧州相続証明書」(2015年〜)もこの系統
戸籍型 日本・韓国・台湾 国家が継続管理する戸籍/家族関係登録で相続人を証明。検認プロセスは不要で、迅速・低コスト

同じ「相続人の証明」というニーズに対して、英米法系は司法プロセス、大陸法系は公証人の認証、東アジアは戸籍という具合に、社会の前提条件が異なれば制度設計もまったく異なります。

3米国 Probate — 時間と費用の代償

米国の Probate(プロベート)は、被相続人の遺産を裁判所の監督下で処理する手続きです。遺言があれば Letters Testamentary(執行人の任命状)、なければ Letters of Administration(管財人の任命状)が裁判所から発行されます。費用と期間の規模感は次のとおりです。

4〜7%
米国 Probate の
遺産対比費用
6か月〜2年
標準的な
所要期間
$50〜1,200
裁判所への
申立手数料

主な費用は弁護士報酬です。州によっては時間制(時給$200〜400)、固定報酬制(数千ドル)、遺産額連動(最初の10万ドルに4%など)が認められており、結果として遺産の4〜7%程度が手続きに消えるのが一般的とされています。

戸籍がない国で、裁判所はどうやって相続人を特定するのか

では、これだけ時間と費用がかかる理由はどこにあるのか。日本の登記官は戸籍束を見て1〜2週間で相続人を確定できますが、米国には全国統一の家族関係登録がありません。出生・婚姻・死亡などの記録は 各州の Vital Records 局 が個別に保管しており、家系を一本につなぐ国家データベースは存在しないのです。では米国の裁判所は何を根拠に相続人を確定しているのか。仕組みは大きく次の4つを組み合わせています。

複雑なケースでは Forensic Genealogist(系譜調査の専門家) が起用され、国勢調査記録・新聞アーカイブ・移民記録などを横断検索して未知の相続人を探します。要するに、米国は立証責任を申立人と裁判所に負わせる設計。日本のように「国が継続管理している登録簿を見れば一発」という前提が成り立たないため、宣誓・書類・公告・審問の4層を積み上げて初めて相続人が確定し、それが冒頭の「6か月〜2年」という所要期間につながっています。

COLUMN
米国で Probate を避けたい人が選ぶ「Living Trust」

あまりに高コストなため、米国では Living Trust(生前信託)を組んで生前のうちに財産を信託に移し、Probate そのものを回避する節税が広く行われています。日本でいう家族信託に近い発想ですが、米国では費用回避の動機がより強い分、商品としても成熟しています。

4EU 欧州相続証明書 — 越境のための統一フォーム

EUは加盟国ごとに別々の制度を持っていたため、長年「フランスで死亡、ドイツとイタリアに資産」のような越境相続では各国の証明書を集めて回らねばならない非効率がありました。

これを解決するため、2012年に EU規則650/2012(相続規則) が成立し、2015年8月17日から 欧州相続証明書(European Certificate of Succession, ERC)が運用されています。

ERCは「各国の制度を統一する」のではなく、「越境のための共通プロトコル」を作る発想です。1枚で複数国に通用する標準証明書という設計は、実は日本の法定相続情報一覧図とよく似ています。日本は国内版を2017年に、EUは越境版を2015年に整備したことになります。

EUの公証人は何を見て相続人を確定するのか

ここで「証明書が出るということは、EUにも戸籍があるのでは?」と思うかもしれません。答えはノーです。EU各国に存在するのは 民事登録(Civil Registry/独:Standesamt、仏:état civil、伊:stato civile) で、これは日本の戸籍とは性格が違います。

項目 日本の戸籍 EUの民事登録 米国のVital Records
記録単位 家族(家系) イベント単位 イベント単位
中身 親子・婚姻関係を継続管理 出生・婚姻・死亡証明書を個別発行 出生・婚姻・死亡証明書を個別発行(州ごとに分散管理)
家系図の形 ある ない(個別証明書の集合) ない
管理主体 国家(戸籍法) 自治体(Standesamt等) 各州のVital Records局

つまりEUは「イベント単位の登録は国家がやっているが、家系として束ねてはいない」という、日本と米国の中間ポジションです。ではこの民事登録だけで公証人が相続人をどう確定するのか。ドイツの Erbschein(相続証明書)を例に取ると、流れは次の4ステップです。

米国Probateより速い理由は3つあります。第一に、民事登録が各国内で集約的に管理されており、米国の州50を横断するより書類収集が早いこと。第二に、公証人が公的責任を持つ準国家エージェントとして機能し、日本の登記官に近い役割を果たすこと。第三に、公告・審問プロセスが原則不要で、申立人の宣誓供述で代替されること。ただし、家系を国家が事前に組み立ててくれているわけではないため、申立人の書類収集負担と公証人費用(€500〜数千)が日本のゼロより重く出ます。

HISTORY
ドイツにはかつて戸籍に似た「Familienbuch(家族簿)」があった

ドイツでは2009年まで Familienbuch(家族簿) という、夫婦と子を一つの簿冊で管理する戸籍に似た制度が存在しました。しかし2009年の身分登録法(Personenstandsgesetz)改正で廃止され、現在は完全にイベントベースの個別証明書方式に移行しています。日本が戦後の家制度廃止(1948年)後も戸籍そのものは維持したのと対照的で、「家族を国家がどこまで束ねて管理するか」の政策判断は国によって大きく分かれてきたことが分かります。

5韓国・台湾 — 戸籍ベースの近隣諸国

東アジアでは日本と似た戸籍制度が長らく機能してきました。ただし韓国は2008年に大改革を実施しています。

韓国:2008年に「家族関係登録制度」へ転換

韓国は2008年1月1日に従来の戸籍制度を廃止し、「家族関係登録制度」へ移行しました。家長中心の戸籍から、個人ごとの登録に切り替えたのです。発行される証明書は5種類:

相続手続きでは、被相続人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・養子縁組関係証明書を組み合わせて使います。2007年以前の死亡については旧戸籍を遡る必要があり、ここは日本の状況と類似しています。

注目すべきは、韓国の改革(2008年)が日本の戦後改革(1948年)と 60年ずれた構造的な類似 を示している点です。「家」単位の身分制度から「個人」単位への転換は、近代化のプロセスとして東アジアに共通の歩みのようです。

台湾:日本式戸籍を継承

台湾は日本統治時代(1895〜1945年)の戸籍制度を基本的に継承しており、戸政事務所が戸籍を管理しています。日本と同様に出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定する方式です。台湾籍の方が日本で相続手続きを行う場合は、戸籍謄本を翻訳・認証して使うのが実務になっています。

6日本の制度 — 異彩を放つ5つの特徴

世界の制度と並べて見ると、日本の法定相続情報証明制度には他国にない5つの特徴が浮かび上がります。

① 完全無料
法務局での発行手数料が ゼロ円。米英では数万円〜数百万円、独でも数百ユーロ。世界的に見ても異例の無料設計。
② 何枚でも交付
必要枚数を申出書に書けば、その枚数すべてが無料で発行される。複数の銀行・証券会社・法務局で同時並行に手続きを進められる。
③ 任意制
取得は強制ではない。戸籍束のままでも相続手続きはできる。米英では一定額超の遺産で実質必須。
④ 登記官による認証
米国の裁判官・EUの公証人が担う「相続人の確認・認証」業務を、日本では法務局の登記官が担当。司法プロセスを経ないため迅速・低コスト。
⑤ 検認プロセス不要
英米のような Probate は不要。相続人間の遺産分割協議書で遺産分けが進められる。
COLUMN
「無料」を実現できる日本制度の前提条件

日本の制度がここまでシンプルなのは、戸籍制度(明治5年〜)が150年以上にわたって人の親族関係を国家管理してきたからです。登記官は戸籍束を確認するだけで相続人の関係を短時間で確定できます。英米のように国家が親族関係を継続管理していない社会では、相続人を確定すること自体に司法的な調査と認定が必要になり、それが Probate プロセスの複雑化を生んでいます。戸籍 = 無料制度の前提条件と言えます。

7制度の差は、社会の選択の差

ここまで見てきたように、各国は同じ「相続人を証明する」という課題に、まったく違うアプローチで答えてきました。整理すると次のとおりです。

この違いは、各国の歴史・法体系・社会観の違いそのものでもあります。日本の制度の「無料」「任意」「迅速」は決して当たり前ではなく、戸籍制度と登記制度という 長年積み上げてきた社会インフラ があってこそ実現できた特殊な設計だと言えます。

日々何気なく使う一覧図の写し1枚の裏側には、150年分の制度設計と、世界の中でも特に利用者寄りに調整された政策意思があります。

8参考資料

本記事は以下の一次資料・公的データに基づいて構成しています。

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