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戸籍を読む
明治から令和までの様式変遷150年

親や祖父母の相続で戸籍を集めたら、改製原戸籍・除籍謄本・昭和23年式・平成6年式……と意味不明な言葉が並んで困惑した方も多いはず。実はこの「何種類もある戸籍」は、明治5年から150年にわたって変わり続けてきた制度の跡です。本記事では戸籍様式の変遷史と読み方を整理し、相続で戸籍を遡るときに必ず直面する用語と落とし穴を解説します。

1そもそも戸籍とは何か

戸籍とは、出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡といった人の身分関係を国家が継続的に記録する制度です。1872年(明治5年)の 壬申戸籍(じんしんこせき) から始まり、現在も 戸籍法(昭和22年法律第224号)によって運用されています。記録の単位は本籍地に置かれた「戸籍簿」で、夫婦と未婚の子を1組として編成されます。

世界的に見ると、ここまで体系的に親族関係を継続管理している制度は珍しく、米国の Vital Records(出生・婚姻・死亡をイベント単位で記録)や EU の Civil Registry とは性格が異なります。法定相続情報一覧図が「無料・1〜2週間」で発行できるのも、登記官が 戸籍束を見れば家系が一発で確定する という前提があってこそ。詳しくは 世界の相続証明制度との比較 でも解説しています。

戸籍は単なる行政事務の道具ではなく、明治・大正・戦前昭和・戦後・平成・令和という6つの時代を通じて何度も様式を変えながら、150年分の家族関係を積み重ねてきた巨大なアーカイブです。相続で複数の戸籍を集めなければならないのは、この歴史の上に現在の制度が立っているからです。

24種類の戸籍 — 謄本・抄本・除籍・改製原戸籍

戸籍を取り寄せるとき、まず混乱しがちなのが「何種類あるのか」という点です。実務上は次の4種類を押さえれば十分です。

通称 正式名称 意味
戸籍謄本 全部事項証明書 現在の戸籍に記載されている全員分のコピー
戸籍抄本 個人事項証明書 現在の戸籍のうち、特定個人だけのコピー
除籍謄本 除かれた戸籍の全部事項証明書 結婚・死亡・転籍などで全員が抜けて閉じられた戸籍
改製原戸籍 法改正で新様式に切り替わる前の旧戸籍

「謄本」と「抄本」は読み方が紛らわしいですが、「とうほん(全部)」と「しょうほん(一部)」と覚えれば迷いません。1994年(平成6年)のコンピュータ化以降は「全部事項証明書/個人事項証明書」という横文字風の正式名称に変わりましたが、実務では旧来の「謄本/抄本」の呼び方もそのまま使われ続けています。

とくに 改製原戸籍(俗に「はらこせき」と読みます)は相続実務で頻出します。日本の戸籍は法改正のたびに様式が変わってきたため、改製前の旧戸籍が「改製原戸籍」として別途保管されており、被相続人の家族関係を遡るには新旧両方の取得が必要になります。

3戸籍様式150年の変遷

明治5年から令和の今日まで、戸籍は7回の大きな様式変更を経てきました。それぞれが当時の家族観・社会観を反映しています。

様式 制定年 特徴
壬申戸籍 1872年
(明治5年)
日本初の全国統一戸籍。華族・士族・平民などの身分階級を記載。差別的記述があるため 1968年(昭和43年)に閲覧停止、現在は取得不可
明治19年式 1886年 戸籍法改正。戸主中心の編成が確立し、家督相続の概念が運用に組み込まれる
明治31年式 1898年 旧民法の施行に合わせ改製。「家」制度が本格化し、戸主権が明文化される
大正4年式 1915年 様式の微改正。家督相続の運用が定着
昭和23年式 1948年 戦後民法改正により 家督相続が廃止。「夫婦と未婚子」を1単位とする現行戸籍へ転換
平成6年式 1994年 戸籍法改正により コンピュータ化。縦書きから横書きへ、紙の簿冊からデータベースへ
令和の電子戸籍連携 2024年3月 広域交付制度開始。本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得可能に

とくに大きな分水嶺は 1948年の昭和23年式 です。それまでの戸籍は「家」を1単位とし、戸主が家督を相続するという家制度に基づいていました。戦後民法改正で家督相続が廃止され、戸籍は「夫婦と未婚子」を1単位とする現代の形式に転換します。この境目を越えて遡る相続案件では、戦前の戸籍を読み解く力が必要になります。

COLUMN
壬申戸籍が「永久に閲覧不可」になった理由

1872年の壬申戸籍は、士族・平民・新平民といった身分階級や、職業・前科・伝染病歴まで記載していたため、差別的な利用が問題になりました。1968年(昭和43年)の法務省通達で閲覧が全面停止され、現在は当事者本人ですら見ることができません。日本の戸籍制度が「差別の道具にもなり得る」ことを学んだ事例として、しばしば言及されます。

4消えた概念 — 戸主・家督相続・庶子・隠居

戦前の戸籍を遡ると、現代戸籍には存在しない用語が頻出します。これらを読めないと、相続人の確定が正確にできません。代表的なものを整理します。

用語 意味 使用時期
戸主(こしゅ) 家を統率する家長。家督相続の対象 〜1948年
家督相続 戸主の地位と財産を1人(原則として長男)が単独承継 〜1948年
家督相続人 家督相続を受ける者。直系卑属の長男が原則 〜1948年
隠居(いんきょ) 戸主が生前に家督を譲って戸主の地位を退くこと 〜1948年
分家(ぶんけ) 家族の一部が独立して新たな戸籍を作ること 〜1948年
前戸主 隠居・死亡などで戸主が交代した場合の旧戸主 〜1948年
庶子(しょし) 父に認知された婚外子(男性版) 旧民法時代
私生児 父に認知されていない婚外子 旧民法時代
嫡出子 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子 現在も使用
婿養子 妻の家に入り、妻の親と養子縁組して家督を継ぐ男性 旧民法時代
入夫婚姻 夫が妻側の家に入る婚姻形態(婿養子と類似) 〜1948年

これらの用語は1948年の民法改正で多くが廃止されましたが、戦前に生まれた被相続人の戸籍では現在も読み取る必要があります。とくに 家督相続 は単独相続の制度で、現在の法定相続(配偶者と子で分ける)とはまったく異なる発想です。明治・大正・戦前昭和の戸籍を読むときは、この発想の違いを念頭に置く必要があります。

5なぜ「出生から死亡まで全戸籍」が必要なのか

相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める」という原則があります。なぜ現在の戸籍1通では足りないのか。理由は4つあります。

① 兄弟姉妹の存在確認
被相続人に子がなく親も他界している場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。兄弟姉妹の有無は親の戸籍まで遡らないと判明しません。
② 養子縁組の確認
「実子だと思っていたが養子だった」「過去に養子に出した子がいた」など、現在の戸籍だけでは見えない事実が遡及で発覚することがあります。
③ 婚外子・認知の確認
被相続人が過去に認知した子がいないかは、若い頃からの戸籍を全部見ないと確認できません。認知された子も法定相続人です。
④ 改製・転籍歴の追跡
戸籍が新様式に切り替わる際、過去の記録の一部(既に除籍された人など)が新戸籍に移記されないことがあります。改製原戸籍を遡って完全な家族関係を再現する必要があります。

現在の戸籍は「夫婦と未婚子」を1単位として編成されるため、結婚すると親の戸籍から抜け、新しい戸籍を作ります。つまり 現在の戸籍だけでは結婚前の家族関係は遡れない のです。90歳以上の方が亡くなった場合、5〜10通の戸籍を集めるのが実務上の標準で、必要書類が多くなる最大の理由がここにあります。

6平成6年改製と令和の電子化

戸籍制度は今も進化を続けています。直近30年で起きた2つの大きな変化を押さえておきましょう。

平成6年(1994年)— コンピュータ化

1994年の戸籍法改正により、紙の簿冊で管理されてきた戸籍はコンピュータ上のデータベースに移行しました。これにより縦書きから横書きへ、手書き・タイプから標準フォントへと変わり、可読性が大きく向上しています。実施は自治体ごとに段階的で、1994年から2000年代半ばまでかけて全国で進みました。

CAUTION
コンピュータ化の落とし穴

平成6年改製では、改製時点で 既に除籍されていた人の情報が新しい戸籍には移記されない ことがあります。たとえば改製前に死亡した兄弟姉妹や、結婚で除籍された子の情報が、新戸籍には現れません。これらを確認するには 改製原戸籍 を取得して、改製前の状態を見る必要があります。「現在の戸籍で家族全員が確認できる」と思い込むと、相続人の見落としにつながります。

令和6年(2024年3月)— 広域交付制度

2024年3月施行の戸籍法改正で、本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できる 広域交付制度が始まりました。従来は被相続人の本籍地が地方にある場合、わざわざその役所まで足を運ぶか郵送請求する必要がありましたが、現在は最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍をまとめて請求できます。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類は必要ですが、相続手続きでの戸籍収集の負担は大幅に軽減されました。

同改正では行政手続きでの戸籍電子証明書連携も進み、パスポート申請等で戸籍謄本提出が不要になるなど、150年続いてきた「紙の戸籍を持ち回る」運用が大きく変わろうとしています。

7戸籍を読むことは、家族の歴史を読むこと

相続で集めた戸籍束を1通ずつ眺めていくと、明治・大正・昭和・平成・令和という時代の流れと、その時々の家族の姿が浮かび上がってきます。曾祖父の家督相続、祖父の分家、父の婚姻、自身の出生——一連の記録は単なる行政書類ではなく、150年分の家族史の断面でもあります。

同時に、戸籍制度そのものが社会の変化を受けて何度も書き直されてきた事実も見えてきます。1948年に 「家」から「個人」へ 編成単位が変わり、1994年に 紙からデータへ 媒体が変わり、2024年に 本籍地縛りから広域交付へ 流通が変わる——いずれも家族観・技術・社会基盤の変化に合わせた応答です。

相続手続きで戸籍を扱うとき、その紙片の裏には150年分の制度設計の歴史があることを、少しだけ意識してみてください。たくさんの戸籍を集める手間の理由が、ほんの少し納得感のあるものに見えてくるはずです。

8参考資料

本記事は以下の一次資料・公的情報に基づいて構成しています。

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